【令和3年改正育児・介護休業法Q&A(抜粋)】出生時育休の開始日 施工日から2週間以内で指定
2021.12.23
【労働新聞】
当日の取得希望なら 法上回る自主的措置も
厚生労働省は、改正した育児・介護休業法について、Q&Aを公表した。出生時育児休業について、労働者は施行日である令和4年10月1日に、当日を取得開始予定日として申し出ることが可能と回答している。一方で、事業者は申請日から2週間を経過する日までのいずれかの日を開始予定日として指定でき、施行当日に取得させる必要はないとした。
通常育休と併用に
Q 今回の改正の主な内容と施行日を教えてください。
A 今回の改正は、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにするため、…
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令和4年1月3日第3335号12面 掲載