【人事学望見】第1319回 就規作成時の条件変更 得難い機会と改正をてんこ盛り
2022.01.20
【労働新聞】
10人未満だった零細企業が、経営上のチャンスをものにして、規模拡大に成功したとしよう。労働基準法の方面では、まず第1に、就業規則の整備が必要になる。人事労務のお手伝いをする社会保険労務士の先生がいれば、腕の見せ所となろう。
就規の新設なら簡単だが
就業規則を作成する際には、ご存じのとおり、必要事項についてルールを定め、過半数労組(ないときは過半数代表者)の意見を聴き、労基署長に届け出るというプロセスを採る。
新規に事業場を開設し、同時に就業規則も整備するというなら、法律的には単純だ。しかし、零細企業(10人未満)として長年存続していた事業場で、新しく就業規則を作るとなると、意外に頭を悩ます問題が発生する。
「今までの労務管理は、ちょっとズサンだった。これから『ひとかどの』企業となるからには、ピシッとしたルールを整備しないといけない」などといって、社長さんが、あれこれと注文を付けてくるケースが多いからだ。しかし、就業規則がなくとも既に一定の労働条件が定められ、それに従って労使関係が規律されてきたわけだ。それを、使用者側が一朝一夕に変えられるものなのだろうか。
就業規則の効力については…
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令和4年1月24日第3337号12面 掲載