【高まるリスクに対処!新時代の労働時間管理】第3回 出社後の着替えの取扱い 義務なら労働時間に “余儀なくされた”場合も/岸田 鑑彦

2022.01.27 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

制服通勤可否も争点に

 引き続き労働基準法における労働時間をみていきたい。

 労働時間は、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間であるが、実務上は労働時間か否か判断に迷うケースも多々ある。以下では着替え時間について取り上げる。一言で着替えといっても、安全上装着が義務付けられている器具などを装備するための着替え、会社指定の制服への着替え、従業員自身の判断での着替えなど様ざまある。

 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(以下「ガイドライン」)では、「使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間」は、労働時間として扱わなければならないとの記載がある。

 また裁判例においても、…

筆者:杜若経営法律事務所 弁護士 岸田 鑑彦

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和4年1月31日第3338号6面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。