【ブラック企業と呼ばせない!!ネットの誹謗中傷対策】第3回 開示・削除請求の要件 客観的証拠の保全を 労働環境は「公共の利害」/田村 裕一郎・染谷 裕大

2022.01.27 【労働新聞】
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具体性や程度で判断

 前回は、開示請求等をするための要件(投稿内容に関するものに限る)を概観した。今回は、これらの要件がどのような場合に認められるのかを具体的に解説する。

 第1の要件は「社会的評価の低下」である。

 これは一般の閲覧者の普通の注意と読み方を基準として判断される。労務に関する否定的投稿は、表1の(1)~(3)のとおり、要件を満たすことが多い。「ブラック企業」という表現は、抽象的な表現とも思えるが、たとえば(3)の裁判例では「労働諸法規等の各種法令に反し、あるいは、反する可能性がある程度まで労働環境等が劣悪であることを示すもの」と判示されており、要件を満たすと判断した裁判例は多い。

 しかし、否定的投稿の内容の具体性や程度が弱いと、社会的評価の低下は認められないと判断される。たとえば、…

筆者:多湖・岩田・田村法律事務所 弁護士 田村 裕一郎・染谷 裕大

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令和4年1月31日第3338号13面 掲載
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