【トラブル回避型 解雇、退職勧奨の手法】第3回 意思表示の瑕疵 解決金もリスク回避に 労働者へ誤解ない説明を/延増 拓郎
2022.01.27
【労働新聞】
解雇相当性の判断困難
(1)退職の意思表示の瑕疵
労働者が合意退職や辞職をしても、その意思表示に瑕疵(民法93~96条)がある場合、意思表示が無効または取り消されて退職の効力が否定される。
問題となることが多いのは、使用者が懲戒解雇や普通解雇となる旨を告知して退職を迫り、労働者から退職届が提出されたが、錯誤(同95条)または強迫(同96条)を理由に退職の効力が争われる例である。
(2)強迫取消しの可否
強迫は、相手方に害悪を告知して畏怖させ、意思表示をさせることである。以下の4つの場合に、解雇があり得ると告げて退職を迫るケースが考えられる。…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 代表弁護士 延増 拓郎
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令和4年1月31日第3338号11面 掲載