【人事学望見】第1320回 労働時間・日の特定 1カ月法定枠内なら割増ゼロ?!
2022.01.27
【労働新聞】
法定労働時間は、1週40時間、1日8時間と定められているが、変形労働時間制を導入すると、週・日の制限をオーバーして働かせることができる。変形期間を通算して週40時間の範囲内に収めれば、割増賃金の支払いを要しないルールとなっている。
週・日単位の管理は必要
しかし、時間管理の弾力化を図る前提として、勤務割の「特定」が必須とされている点には留意が求められる。変形制の基本パターン、1カ月単位変形労働時間制を例に採って確認しよう。
1カ月単位は、変形期間がちょうど賃金計算期間とも一致するので、労働時間・賃金計算を一体的に管理できる。1年単位変形制と異なり、週・日の上限(1日10時間、週52時間など)も設定されていないので、…
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令和4年1月31日第3338号12面 掲載