【社労士が教える労災認定の境界線】第337回 老人ホームの事務担当がコロナ感染
2022.01.27
【安全スタッフ】
災害のあらまし
Sは有料老人ホームで事務の業務に従事している。Sの業務は通常事務室で行っており、利用者や利用者の世話・介護などをする者(介護士など)と接触することはほとんどない。
同施設内の利用者に新型コロナウイルス感染症の陽性者が発生したため、SもPCR検査を行ったところ、陽性反応となり当該ウイルスに感染していることが判明した。Sは、仕事中に新型コロナウイルスに感染したのが原因として、労災認定の手続きを行った。
判断
Sは医療従事者などに該当せず、感染源が業務に内在していたことが明らかに認められるとはいえないとして、業務外と判断され、不支給となった。
解説
新型コロナウイルス感染症による労災補償の考え方および具体的な取扱いについては、…
執筆:一般社団法人SRアップ21 山形会
堀社会保険労務士事務所 所長 堀 真志
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2022年2月1日第2395号 掲載