【トラブル回避型 解雇、退職勧奨の手法】第4回 退職の意思表示に関する近時の議論 “代行”でも本人へ連絡 面談通じて意思の確認を/延増 拓郎
2022.02.03
【労働新聞】
「自由な意思」か考慮を
昨今、退職の意思表示に関しては、(1)退職の意思表示が自由な意思に基づくことの要否、(2)退職代行について議論がなされている。
(1)退職の意思表示が自由な意思に基づくことの要否
判例は、賃金債権の放棄の意思表示、および使用者が労働者に対して有する債権と労働者の賃金債権との合意相殺が有効であるためには、「労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在することが必要である」とする(シンガー・ソーイング・メシーン・カンパニー事件=最判昭48・1・19、日新製鋼事件=最判平2・11・26)。
近時の判例は、賃金債権の不利益変更に対する同意についても、…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 代表弁護士 延増 拓郎
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和4年2月7日第3339号11面 掲載