【イチからカクニン安衛法】デリック使用時の検査等

2022.02.10 【安全スタッフ】
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つり上げ荷重に応じて対応

 クレーン則の第4章3節から5節にかけては、デリックの使用開始後に必要な検査・届出関係の規定を定めています。内容的には、固定式クレーンとおおむね同様です。

 つり上げ荷重が2t以上のデリックは、設置届を提出し、落成検査を経てデリック検査証を受けます。2t未満も、設置報告書を届け出ると同時に、荷重試験を行います。しかし、使用開始後は機能が劣化していくため、定期の自主検査が義務付けられています(安衛法45条)。デリックは、固定式クレーンと同様に…

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2022年2月15日第2396号 掲載
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