【トラブル回避型 解雇、退職勧奨の手法】第5回 退職勧奨の裁判例と留意点 必要ある場合のみ面談 人格の否定は不法行為に/延増 拓郎
2022.02.10
【労働新聞】
原則は自由に勧奨可能
使用者の解雇権は、解雇権濫用法理により制限されている。解雇に伴うリスクを回避するため、問題社員との間で契約を解消する場合でも、合意退職による解決をめざすことが適切であり、その際に退職を勧奨する対応が採られている。
退職勧奨は、問題社員などに対して個別に実施する場合と、人員削減または経営合理化のために集団的に実施する場合がある。以下、前者を「個別事案」、後者を「集団事案」という。
集団事案の場合、希望退職募集と並行して退職勧奨し、退職支援策を設け、集団的に説明するなどの特色がある。集団事案は、今後の連載で別途、整理解雇とともに述べる。今回は、個別事案を中心に説明する。
(1)退職勧奨の自由と限界
退職勧奨とは、労働者の退職の申込みを誘引する事実行為であるから、…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 代表弁護士 延増 拓郎
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令和4年2月14日第3340号11面 掲載