【人事学望見】第1323回 ノーワーク・ノーペイの原則 カットの項目は就規の決め次第
2022.02.17
【労働新聞】
賃金項目の区分として、よく知られているのは、基準内賃金と基準外賃金という分け方だろう。定義は必ずしも一定しないが、基準内賃金は「所定労働時間・条件の下で支払われる賃金」というイメージだ。一方、時間外割増賃金等は基準外賃金となる。
家庭の事情で短時間勤務
本欄では、仕事対応部分と生活保障部分という分け方について考えてみよう。労働基準法では、賃金を「労働の対償として使用者が労働者に支払うもの」と定義している(11条)。しかし、賃金項目の中には、家族手当に代表されるように個人的事情に応じて支払われるもの(生活保障)も存在する。
2つを区別する理由として、たとえば、賃金を日数・時間按分してカットする際等に問題となり得る。育児のため、短時間勤務(所定労働時間の短縮措置)を選択した女性から、このような相談を受けたとしよう。
「短時間勤務により、基本給等が減るのは仕方ないと思います。しかし、家族手当や住宅手当まで、カットされるのは納得がいきません」
こうした場合のスタンダードな回答は、…
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令和4年2月21日第3341号12面 掲載