【人事学望見】第1325回 男女別の賃金テーブル 「頭隠して」も差別の本質は残る
2022.03.03
【労働新聞】
令和3年4月1日から、中小企業に対しても「同一労働同一賃金」の原則が適用され、均衡・均等待遇の実現に向け、さらなる取組みが要請されている。しかし、正規・非正規社員間の格差の「根っ子」には、男女間の差別的取扱いの問題がある。
抽象的規定では規制困難
労働基準法では、制定当時から、「男女同一賃金の原則」を掲げている(4条)。しかし、条文は「女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない」という基本理念を述べるに留まっている。
法律で禁止しても、格差が厳然として存在していることは、周知の事実だ。是正への取組みが遅々として進まなかった原因としては、「女性であることを理由として」格差が生じているという証明が、それほど容易ではない点が挙げられる。
その昔、賃金差別があると訴えられた使用者は、次のように言い訳したものだ。
「女性は、家庭の事情で、勤続も短く、責任ある仕事に就く機会も少ない。賃金に差があるのは、能力・経験を評価した当然の結果だ」
中小・零細企業で「密室考課」が行われている場合など、評価ランクになぜ違いが生じたか、後追いで追及するのは困難を極める。
しかし、…
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令和4年3月7日第3343号12面 掲載