【トラブル回避型 解雇、退職勧奨の手法】第8回 勤務態度不良による普通解雇 繰り返されれば有効に 最低2回は配置転換を
2022.03.03
【労働新聞】
懲戒処分による対応も
労働契約は、労働者の集団での協働を特色とする。労働者には、他の労働者と協調して労務提供をすることが求められる。近時、コロナ禍によるテレワーク導入も含めて、時間と場所を共有しない働き方が広がるなど変遷はあるが、労働者において協調性が重要な要素であることは変わらず、協調性不足は普通解雇事由となる(ネギシ事件=東京高判平28・11・24)。
ただし、解雇が有効とされるためには、改善の機会を付与しなくてはならない。大企業の長期雇用者(ゼネラリスト)は、最初の職場で問題があっても直ちに解雇はできず、改善の機会として少なくとも2回の配置転換が必要と考える。
その際重要なのは、労働者に対して協調性に問題があると指摘し、配転後は協調して勤務するよう指導することである。事実を伝えず、「別の職場で能力を発揮するように」と伝えただけでは、…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 代表弁護士 延増 拓郎
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令和4年3月7日第3343号11面 掲載