【イチからカクニン安衛法】エレベーター関係の規制

2022.03.10 【安全スタッフ】
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運転・故障時対応を周知

 クレーン則の第5章1節ではエレベーター製造・設置時の手続き、同2節では使用時のルールを定めています。

 エレベーターとは、一般に、人や物を載せて上方に移動させる装置を指します。安衛法では、労基法別表1の1~5号に掲げる事業場に設置するものを規制の対象とします。ただし、主として一般公衆の用に供されるもの等は除かれます(安衛令1条9号中の定義)。昇降機は、同時に建築基準法の規制も受けますが、本欄では安衛法関連の内容に絞ります。

 クレーン則では、エレベーター(5章)、建設用リフト(6章)、簡易リフト(7章)の3種類に分類していますが、まずエレベーター(人・物共用)に関する規制からみていきましょう。…

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2022年3月15日第2398号 掲載
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