【高まるリスクに対処!新時代の労働時間管理】第9回 在宅中の業務遂行状況確認 正直な申告引き出す 業務量との違和感ないか/岸田 鑑彦
2022.03.10
【労働新聞】
時間外はメール控えて
前回に引き続きテレワークにおける労働時間管理について取り上げる。在宅勤務においては、私生活領域での作業となるため、業務とそれ以外との混在や、長時間労働が生じやすく、労働者の正直な申告とそのような申告がしやすい環境を会社が整えることが重要だ。では実際にこれらの問題が生じないようにするためにはどのような取組みをすることが望ましいか。
オフィスでの勤務であれば就業時間中の業務指示は口頭でなされることも多いが、在宅勤務の場合、基本的にはメールや電話などの情報通信機器を用いてのやり取りとなる。そのため所定労働時間外でも、その延長線で、メールなどで業務指示をしてしまうことがある。
そうすると、メールを受け取った労働者は、所定労働時間外であってもメールを確認し、添付資料などがあればその内容も確認したうえで返信をするという作業が生じる。このような時間は労働時間になってしまう可能性が高く、その途中に風呂に入ったり、食事をしたりした後に作業を続けたりすると、外形上は、その一連の時間がすべてメール確認、返信に要した時間のようにみえてしまう。これは長時間労働が生じる要因にもなるし、業務ではない風呂や食事の時間も労働時間に含んでいるようにみえるため、労使双方にとって望ましいことではない。…
筆者:杜若経営法律事務所 弁護士 岸田 鑑彦
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令和4年3月14日第3344号6面 掲載