【ブラック企業と呼ばせない!!ネットの誹謗中傷対策】第10回 社内対応① 懲戒処分も選択肢 削除命令に根拠規定を/田村 裕一郎・古田 裕子
2022.03.17
【労働新聞】
退職時は誓約書取得
今回は前回まで紹介した発信者情報開示請求によって判明した投稿者が、❶従業員や❷退職者であった場合の対応を紹介する。投稿者が従業員・退職者の場合、開示請求ではなく、投稿内容、本人のヒアリング、他の従業員からの情報などの社内調査によって判明することもある。
第1に、投稿者が❶従業員や❷退職者である場合と、❸外部者の場合に共通する対応として、表記載のとおり、①損害賠償請求、②削除請求がある(第5回、第6回参照)。
①損害賠償請求について、業務上のミスの場合は会社から従業員に対する損害賠償請求は報償責任の法理(利益を上げる過程で生じた損害は、利益を得ている者が負担すべきという考え方)などから一般的に制限される傾向があるが、従業員による誹謗中傷投稿に関しては当てはまらず、❶❷と❸で差は生じないと考える。…
筆者:多湖・岩田・田村法律事務所 弁護士 田村 裕一郎・古田 裕子
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和4年3月21日第3345号13面 掲載