【高まるリスクに対処!新時代の労働時間管理】第11回 持帰り残業の割増賃金請求 労働者側に立証義務 業務指示ないことが前提/岸田 鑑彦
2022.03.24
【労働新聞】
放置は「黙示の指示」に
時間外労働の上限規制などにより、会社は今まで以上に従業員の時間外労働について意識して管理するようになっている。残業許可制の徹底、システムへのアクセス制限、業務時間外のメールや電話の制限、22時でのオフィス消灯などその取組みはさまざまだ。
このような取組みにより生産性が向上し、実際に時間外労働が減っていれば良いのだが、表面化していないところで労働がなされているとすれば問題である。持帰り残業は、このような表面化していない労働の典型である。
では、持帰り残業は労働時間に該当するだろうか。
労働基準法上の労働時間は、この連載で解説してきたとおり、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は、労働時間に当たるとされている。そのため労働時間に該当するためには、…
筆者:杜若経営法律事務所 弁護士 岸田 鑑彦
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和4年3月28日第3346号6面 掲載