【高まるリスクに対処!新時代の労働時間管理】第12回 労災認定における労働時間 業務による負荷重視 賃金請求より認定緩く/岸田 鑑彦
2022.03.31
【労働新聞】
労基法上の評価とズレ
前回までは労働基準法上の労働時間を中心に解説してきた。今回は健康管理に着目して労働時間をみていきたい。
労基法上の労働時間は、割増賃金の支払い、時間外労働の上限規制などの対象であり、これらに違反した場合には刑事罰の対象になっていることから、日々の労働時間は基本的に1分単位での把握が求められる。一方でこのような労働時間に該当するためには、使用者の指揮命令下に置かれ、使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間でなければならない。
では、労災認定における労働時間はどう考えるべきだろうか。労基法上の労働時間と同じように考えて良いのだろうか。
長時間労働については、脳・心臓疾患などや精神障害に関する労災認定基準としても…
筆者:杜若経営法律事務所 弁護士 岸田 鑑彦
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令和4年4月4日第3347号6面 掲載