【人事学望見】第1329回 パワハラと指導の境目 熱血上司は「加害者意識」が希薄
2022.03.31
【労働新聞】
令和4年4月1日から、中小企業にも、労働施策総合推進法に基づく「パワハラ防止の措置義務」が拡大適用される。中小・零細の経営者の方々は、当然、社内体制の整備に心を砕いておられるだろうが、管理職等に対する意識喚起は意外に容易でない。
罵詈雑言も指導のため!?
セクシュアルハラスメントの場合、社内的な力関係等を背景とするといっても、基本的に、問題は男女の私人関係に属する。加害者の従業員は、「私がハラスメントに及んだのも、すべては会社のためを思えばのことなんです」などという申し開きはできない。
しかし、パワーハラスメントに関しては、外面からみる限り、「指導・教育」と判別が難しいことも往々にしてある。そもそも加害者自身が、上司としての責任を果たしているだけで、「ハラスメント」をやっているという自覚がないケースが大部分といえる。
行き過ぎ行為があれば組織として制止すべきところだが、実際問題として、…
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令和4年4月4日第3347号12面 掲載