【人事学望見】第1330回 採用内定と事業主指針 入社前研修での言動にも要注意

2022.04.07 【労働新聞】
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欲しかった物のはずなのに…

 リーマン・ショック後に内定取消しが世間を騒がせたのも今は昔で、コロナ禍にあっても件数は一定程度に留まっている。厚生労働省によれば、令和2年卒の事案は82事業所211人で、同3年卒は37事業所136人だった。平成21年卒の2143人という数字との差は著しい。

プレゼンの指導が紛争に

 もっとも、経済環境の変化や会社の経営危機のみが、採用内定という始期付解約権留保付労働契約を揺るがすわけではない。ネットやSNSを中心に世間を賑わせる問題が近年相次いだことを受け、昨年4月には若者雇用促進法に基づく事業主指針が改正された。採用内定・労働契約締結に当たり遵守すべき事項として、新たに内定辞退の勧奨やいわゆるオワハラ(就活終われハラスメント)を行わないことを求めている。併せて募集・採用活動におけるハラスメント防止についても盛り込まれた。

 内定後に複数回実施された入社前研修において、内定辞退の強要があったか否か、黙示の内定取消しに当たるか否かが争われた事案(アイガー事件=東京地判平24・12・28)がある。…

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令和4年4月11日第3348号12面 掲載
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