【中小企業も実現できる!ハラスメントのない職場】第2回 法整備の目的 発展めざして取組みを 意味のないボーダー探し/稲尾 和泉

2022.04.07 【労働新聞】
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「しない」という視点

 ハラスメント防止法の施行に当たっては、2017年度に行われた「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」で、労使の代表者や法学者、弁護士などが集まりさまざまな議論がなされた。この検討会で、「ハラスメント行為は許さないということは共有できるけれども、具体的に何をすれば良いのか」というテーマで話し合った際、「相手に『ハラスメントをしない』というアプローチがあり得るのではないか」という意見が出たのを、今でも鮮明に覚えている。

 これはつまり、ハラスメントの行為者となり得る者がその行為を「しない」ことで、被害者はおのずから生まれない、ということを意味する。経営者や上司はもちろん、同僚同士や顧客からのカスタマーハラスメントも含めて、誰もが行為者になり得ると自覚し、その行為を行わないことを日常的に意識しながら業務に当たれば、深刻なハラスメントを予防することにつながるわけだ。

 その流れを汲み、ハラスメント防止法においては事業主の責務規定として「職場におけるハラスメントを行ってはならないことその他職場におけるハラスメントに起因する問題に対する自社の労働者の関心と理解を深めること」が明記されている。一人ひとりがハラスメントを「してはいけない」ということを十分に理解できるよう、会社は従業員に周知していくことが求められており、その周知を受けた労働者もまた、ハラスメントをしないよう、その言動に注意を払う責務があるということが記載されているのだ。

 ハラスメント防止は、職場の一人ひとりが「自分はハラスメントをしない」という意識を高めることが大切である。

 では、ハラスメント言動かどうかのボーダーラインはどこにあるのだろうか?

 まず強調したいのは、…

筆者:㈱クオレ・シー・キューブ 取締役 稲尾 和泉

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令和4年4月11日第3348号13面 掲載
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