【高まるリスクに対処!新時代の労働時間管理】第14回 労災認定における休憩時間 電話対応から解放を 食事中も「手待ち」扱いに/岸田 鑑彦
2022.04.14
【労働新聞】
昼休みずらすか当番で
労災認定において、長時間労働の有無が重要な判断要素となることはこの連載でも触れてきた。会社が月の時間外労働が多くなりすぎていないかどうかを確認・分析する際、休憩時間については、会社があらかじめ定めている休憩時間(一般的には1時間)が取れたことを前提にしている場合が多いだろう。しかし労災事案においては、労働基準監督署や裁判所は必ずしも休憩が1時間取れた前提で判断するとは限らない。休憩が取れていないと判断された場合には、その時間が労働時間となり、結果として月の時間外労働が増えて、労災認定される可能性が高まる。
休憩時間とは、労働者が労働時間の途中において休息のために労働から完全に解放されることを保障されている時間をいう。単に実労働に従事していないというだけで、何かあれば即時に実労働に就くことを要する場合は、…
筆者:杜若経営法律事務所 弁護士 岸田 鑑彦
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令和4年4月18日第3349号6面 掲載