【社労士が教える労災認定の境界線】第340回 社員がワクチン接種後、神経障害に
2022.04.26
【安全スタッフ】
災害のあらまし
Aは水道敷設工事を請け負う会社Xに勤務していたが、平成23年11月に会社代表者が発案、主導したインフルエンザワクチンの接種を、指示により他の従業員とともに受け、その後副反応が出た。Aは同年12月初旬より下痢や全身の倦怠感の体調不良に悩み、同月9日に会社Xを退社した。同月16日に病院で受診したところ、ワクチン接種の副反応であるギランバレー症候群であると診断され、同日より半年ほど入院をして、退院後も継続して通院をしていたが、平成25年10月にギランバレー症候群による両下肢機能障害2級の身体障害者手帳の交付を受けた。Aは所轄労働基準監督署に対し、この副反応に関して、労災による療養給付および休業補償給付の請求をしたが、不支給決定を受けた。Aは、その後Y労働者災害補償保険審査官に対し審査請求、再審査請求をしたがいずれも棄却され、本件処分の取り消しを求めて本件訴訟を提起した。
判断
地裁は、所轄労基署が行った処分は適法であるとして、Aがインフルエンザ予防ワクチン接種後にギランバレー症候群にり患したことについて、業務外として処分長の判断を妥当としてこの訴えを棄却した。
解説
Aのり患したギランバレー症候群とは、…
執筆:一般社団法人SRアップ21 埼玉会
社会保険労務士行政書士楠原事務所 所長 楠原 正和
◇SRアップ21:www.srup21.or.jp
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2022年5月1日第2401号 掲載