【高まるリスクに対処!新時代の労働時間管理】第15回 「早めの出社」は早出残業か 業務と区別明確に 「黙示の指示」の反証残し/岸田 鑑彦
2022.04.21
【労働新聞】
30分以上ズレ作らない
労働時間ではないと会社が認識していた時間について、労働基準監督署が労働時間と認定することによって、想定以上の時間外労働となってしまい、結果として労災認定される可能性が高まる。会社の認識と労基署の認定でズレが生じやすい場面として、休憩時間(前回掲載)のほかに、所定始業時間より前にタイムカードの打刻があることによるズレがある。たとえば所定始業時間が午前8時30分であるにもかかわらず、午前7時前後に打刻があり、それがほぼ毎日続いているような場合、この1時間30分をどう考えるべきか。いわゆる早出残業に該当するかが問題になる。
タイムカードは労働時間を把握する代表的なツールだ。しかし記録そのものは、その時点で本人がその場で打刻したこと(その場にいたこと)の証拠であり、必ずしも労働した時間をそのまま表すものではない。上記設例のように午前7時前後に始業打刻がある場合、その時間から所定始業時間までの1時間30分を…
筆者:杜若経営法律事務所 弁護士 岸田 鑑彦
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令和4年4月25日第3350号6面 掲載