【トラブル回避型 解雇、退職勧奨の手法】第17回 兼業・競業に対する解雇 健康害し本業に支障で 長時間労働の回避努力を/延増 拓郎

2022.05.12 【労働新聞】
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許可制で信用毀損防ぐ

 労働者は、労働契約に基づいて職務専念義務を負い、就業時間中の兼業は使用者の許可がない限り許されない。一方、就業時間外かつ企業外の兼業は、労働者の私生活の範囲内にあり、基本的には自由に行うことができる。兼業の全面的な禁止は、労働者との間で個別に合意しても、過度に私生活を拘束するものとして公序良俗違反(民法90条)で無効となる。就業規則で定めても、規定に合理性が求められるため(労働契約法7条)、効力は認められないと考える。

 しかし、私生活の範囲内の兼業でも、企業秩序を乱す、またはその恐れがある場合がある。

① 使用者の社会的信用や名誉を侵害する(カジノバーや風俗店など違法と考えられる兼業)
② 自社の労務提供に格別の支障を生じさせる(夜間の長時間のアルバイトなど)
③ 競業

 ――などだ。

 兼業については、…

筆者:石嵜・山中総合法律事務所 代表弁護士 延増 拓郎

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令和4年5月16日第3352号11面 掲載
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