【中小企業も実現できる!ハラスメントのない職場】第7回 増えるハラスメントでない相談 不快か否かで認定せず 問題は人格傷付く言動か/稲尾 和泉

2022.05.19 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

部下の理解も必要に

 ハラスメント被害の相談には、客観的な立場で聴くと「どうもハラスメントではないらしい」と思われるケースがみられる。データがあるわけではないが、経験則として相談の2割程度は「相手を不用意に怒らせている」「ハラスメントとは別の問題を抱えている」「相手のことが嫌いである」ことが要因ではないかと推察されるものだ。このような相談が来る背景には、日本に深く根付いてしまった「相手が不快に感じたらハラスメントである」という本質を離れた認識である。

 そもそもハラスメントを直訳すれば「嫌がらせ、いじめ、苦しめること」という言葉が出てくることから、元々は意図をもって相手を傷付けるというニュアンスが含まれている。近年においてはそこからさらに発展し、ILOでは職場のハラスメントを「身体的、精神的、性的、経済的に相手を傷付ける許されない言動で、それは意図的か無自覚かを問わず、単発か繰り返されるかも問わず、ジェンダーに基づく暴力や言動も含むもの」としている()。…

筆者:㈱クオレ・シー・キューブ 取締役 稲尾 和泉

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和4年5月23日第3353号13面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。