【トラブル回避型 解雇、退職勧奨の手法】第18回 通信機器の私的利用 閲覧対象や頻度が焦点 職務専念義務違反に影響/延増 拓郎
2022.05.19
【労働新聞】
企業秩序乱せば懲戒も
通信機器が発達し、使用者から従業員に対する業務用のパソコンなどの貸与が普及している。とくにコロナ禍で推奨されるテレワークでは、通信機器の重要性は増している。
通信機器は、私的利用が可能であり、外観からは分かりづらい。実態として、平成20年8月の調査では、20~60歳代までの職場でパソコンを利用しているインターネットユーザー1030人のうち、64.8%が私的利用をすると回答している(ネットスター株式会社「職場でのインターネット利用実態調査」)(白石哲編著「労働関係訴訟の実務」第2版256頁)。
これらの現状を背景に、業務用に貸与された通信機器の私的利用に対する解雇が争われる例が増えている。
労働者は、労働契約に基づき誠実労働義務を負う。その一環として、就業時間中は職務に専念し、私的行為は控えるべきとする職務専念義務がある。所定労働時間中の通信機器の私的利用は、職務専念義務に反することとなる。
使用者から貸与された通信機器の私的利用は、…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 代表弁護士 延増 拓郎
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令和4年5月23日第3353号11面 掲載