【社労士が教える労災認定の境界線】第341回 利用者からコロナ感染し、後遺症に
2022.05.27
【安全スタッフ】
災害のあらまし
Aは特別養護老人ホームXで理学療法士として勤務。Xの利用者が新型コロナウイルスに感染したことにより、Aは濃厚接触者となり、PCR検査を受けた結果感染が判明した。その後、感染は業務上の災害にあたるとして労災が認められた。Aは2カ月近い療養を経て職場復帰をしたが、強い倦怠感と息切れ、さらに味覚障害が続いて症状が悪化したため、職場復帰後2カ月で再び仕事を休むようになった。この職場復帰後の症状に対して医師からは新型コロナウイルス感染の後遺症であると診断された。Aは、これらの症状について、改めて所轄労働基準監督署に労災を申請した。
判断
所轄労基署は、「こうした症状は、業務で感染した新型コロナウィルスとの因果関係が認められる」などとして、この症状に対しても業務上の災害と認めた。
解説
新型コロナウイルスに感染後いったん陰性となり、職場復帰後体調不良となり業務不能になった場合に、業務上の災害を労基署に申請後労災が認定された例で、…
執筆:一般社団法人SRアップ21 埼玉会
社会保険労務士行政書士楠原事務所 所長 楠原 正和
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2022年6月1日第2403号 掲載