【高まるリスクに対処!新時代の労働時間管理】第19回 待喫煙理由に控除できるか 「業務中は禁止」も一手 職務専念義務をルール化/岸田 鑑彦
2022.05.26
【労働新聞】
離席していても労働に
休憩時間以外の就業時間中に煙草を吸うため職場を離れる従業員がいる。また、喫煙場所で同僚と雑談をしている従業員がいる。健康増進法改正により、屋内での喫煙が原則禁止になるなどして職場においても喫煙場所が遠くなり、いったん喫煙場所に行ってしまうと10分程度は自席に戻ってこないということもあり得る。
従業員によっては就業時間中に何度も喫煙で離席をすることがあり、煙草を吸わない従業員からは、「いつも気付いたら喫煙場所に行っています。1度行ったら10分は戻ってきません。タバコを吸わない私たちからすると、仕事を抜け出してサボっているようにしか見えないです、これは不公平ではないでしょうか?」という不満を会社に漏らすことがある。一方、煙草を吸う従業員に確認したところ…
筆者:杜若経営法律事務所 弁護士 岸田 鑑彦
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和4年5月30日第3354号6面 掲載