【高まるリスクに対処!新時代の労働時間管理】第21回 フレックスタイム制の導入 週間予定出させ管理 業務命令権を根拠として /岸田 鑑彦

2022.06.09 【労働新聞】
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会社の負担は軽減なし

 在宅勤務を導入している会社から、従業員の労働時間の把握や管理が難しいとの相談をよく受ける。就業時間中に業務外行為をしていたり、深夜や早朝など会社が想定していない時間に作業をしたりするなど、実労働時間と会社が管理している労働時間とで乖離が生じることがあるからだ。そのためこの機会に専門業務型裁量労働制、事業場外みなし労働時間制、フレックスタイム制の導入を検討している会社もある。

 フレックスタイム制は、一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時間、労働時間を自ら決めることのできる制度であり、テレワークになじみやすい。しかし労働時間をみなす制度ではないため、労働時間の把握や管理が必要であり、導入によって労働時間の把握や管理の負担が軽減されるものではない。メリット、デメリットを押さえたうえで導入可否を検討すべきだ(以下、テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン参照)。

 フレックスタイム制では、労働者は日々の都合に合わせて、プライベートと仕事を自由に配分することができるため、プライベートとのバランスがとりやすくなる。たとえば労働者の生活サイクルに合わせて、始業・終業時間を柔軟に調整することや、オフィス勤務の日は労働時間を長く、在宅勤務の日は短くして家庭生活に充てる時間を増やすといった運用が可能だ。一方で、このような働き方で当該労働者が担当している業務が支障なく行えるかどうかをよく検討する必要がある。…

筆者:杜若経営法律事務所 弁護士 岸田 鑑彦

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令和4年6月13日第3356号6面 掲載
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