【裁判例が語る安全衛生最新事情】第274回 京都建設アスベスト事件② 一定以上のシェアなら建材会社に責任 京都地裁平成28年1月29日判決

2017.05.29 【安全スタッフ】
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0f_s 本件は、建築物の新築、改修、解体作業などに従事した建築作業従事者またはその相続人である原告27人が、その現場で使用された石綿含有建材から発生した石綿粉じんにばく露したことにより石綿関連疾患(石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚)にり患したとして、被告国と被告建材メーカー企業32社を訴えた事件である。

 被告国には、石綿含有建材についての規制権限を有していたとして、安衛法や建築基準法上の規制権限を行使しなかったことをもって、国家賠償法1条1項の責任を求め、被告企業には、石綿含有建材を製造販売していたことが石綿ばく露の原因であったとして民法719条1項の共同不法行為であるとして損害賠償責任を追及した。

 今回は、そのうち、被告建材メーカー企業の責任について紹介する。…

執筆:弁護士 外井 浩志

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平成29年6月1日 第2283号 掲載
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