【トラブル回避型 解雇、退職勧奨の手法】第22回 高年齢者雇用確保措置 65歳まで雇用期待権に 契約内容特定なら成立も/延増 拓郎
2022.06.16
【労働新聞】
解雇事由に該当するか
高年齢者雇用安定法8条は、60歳を下回る定年の定めを禁止している。他方、9条は、65歳未満の定年の定めをする事業主に対し、高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、高年齢者雇用確保措置、つまり、
① 定年の引上げ
② 継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、定年後も引き続いて雇用する制度)
③ 定年の定めの廃止
――のいずれかを講ずる義務を課す。
平成16年改正法は、②の継続雇用制度対象者を労使協定の基準で限定できる制度を設けた(同2項)が、同24年改正法はこれを廃止し、継続雇用制度は希望者全員を対象とする制度となった。ただし、既存の基準は令和7年3月31日まで効力を認める経過措置があり(附則3項)、現在64歳以上の者を対象とする基準の適用が可能である。
9条3項に基づく指針は、同24年改正後も、心身の故障のため業務に堪えられないと認められるなど、就業規則の解雇事由または退職事由(年齢に係るものを除く)に該当する場合には継続雇用しないことを認める。心身の故障などを継続雇用しない事由として就業規則で定めることも認めるが、…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 代表弁護士 延増 拓郎
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和4年6月20日第3357号11面 掲載