【トラブル回避型 解雇、退職勧奨の手法】最終回 高年齢者の契約解消問題 不合理な条件は違法に 再雇用回避目的と認定も/延増 拓郎
2022.06.23
【労働新聞】
無年金期間防止が趣旨
高年齢者雇用確保措置に関する問題として、定年後再雇用する継続雇用制度を導入したが、再雇用後の労働条件について合意が成立せず、契約が終了する場合がある。
この点、継続雇用の労働条件(処遇)は、高年齢者雇用安定法が制約するものでなく、労使協議に委ねられる。しかし、あまりにも処遇が低い場合は、労働者は事実上継続雇用を断念せざるを得ず、再雇用契約が不成立となる事態に陥る。逆に、使用者は、意図的に低い処遇を提示して継続雇用を回避する潜脱行為が可能となる。
このような行為を実質的な再雇用拒否として否定したのがトヨタ自動車事件(名古屋高判平28・9・28)である。
同事件は、再雇用前の年収と比較して13%の額で、業務内容を清掃業務としていた事案である。具体的には、…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 代表弁護士 延増 拓郎
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令和4年6月27日第3358号11面 掲載