【時代に沿った就業規則のアップデート】第2回 時間外労働の割増賃金率引上げ 36協定で割合定める 月45時間超なら規則にも/岩出 誠

2022.07.07 【労働新聞】
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特例の対象範囲に注意

 労働者の長時間労働を抑制し、健康確保などを図る観点から、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を5割以上とする労働基準法37条1項ただし書きについて、同法138条による猶予措置が令和5年4月1日から廃止され、中小企業事業主にも適用される(働き方改革法附則1条3号)。

 「猶予措置」という立法趣旨からも、先取りして特別割増率を適用する事業場に、代替休暇(第3回で解説)を認めることは可能と解され、厚生労働省も平成22年「改正労働基準法のあらまし」(以下、「あらまし」)19頁で、猶予措置の趣旨から中小企業でも代替休暇の採用を可能としている。

 令和5年3月31日まで猶予措置を受ける中小企業の範囲には注意が必要である。ここでいう中小企業事業主とは、その資本金の額または出資の総額が3億円(小売業またはサービス業を主たる事業とする事業主については5000万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)以下である事業主およびその常時使用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業またはサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下である事業主のことを指す。

 つまり、…

筆者:ロア・ユナイテッド法律事務所 代表パートナー弁護士 明治学院大学 客員教授
岩出 誠

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令和4年7月11日第3360号6面 掲載
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