【解雇無効時の金銭救済制度 委員が深掘り!検討会報告書】第2回 権利行使の留意点 “判決確定時”も一案 意思表示撤回できる期間/神吉 知郁子

2022.07.07 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

有期労働契約の中途解約も範疇

 検討会では、「解雇が無効であることを前提として、労働者の選択によってのみ金銭救済を求め得る制度」について議論したことは前回解説のとおりである。より踏み込んで権利の法的性質を考えると、具体的論点としては、次の10項目が挙がる。

 ① 当該制度の対象となる解雇・雇止めの範囲
 ② 権利の発生要件
 ③ 権利行使の方法
 ④ 債権発生の時点
 ⑤ 権利行使の意思表示の撤回
 ⑥ 権利放棄
 ⑦ 相殺・差押えの禁止
 ⑧ 権利行使期間
 ⑨ 権利の消滅
 ⑩ 使用者側の解雇の意思表示の撤回

 このうち、注意を要する点をピックアップしたい。…

筆者:東京大学大学院 法学政治学研究科 准教授 神吉 知郁子

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和4年7月11日第3360号11面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。