【解雇無効時の金銭救済制度 委員が深掘り!検討会報告書】第2回 権利行使の留意点 “判決確定時”も一案 意思表示撤回できる期間/神吉 知郁子
2022.07.07
【労働新聞】
有期労働契約の中途解約も範疇
検討会では、「解雇が無効であることを前提として、労働者の選択によってのみ金銭救済を求め得る制度」について議論したことは前回解説のとおりである。より踏み込んで権利の法的性質を考えると、具体的論点としては、次の10項目が挙がる。
① 当該制度の対象となる解雇・雇止めの範囲
② 権利の発生要件
③ 権利行使の方法
④ 債権発生の時点
⑤ 権利行使の意思表示の撤回
⑥ 権利放棄
⑦ 相殺・差押えの禁止
⑧ 権利行使期間
⑨ 権利の消滅
⑩ 使用者側の解雇の意思表示の撤回
このうち、注意を要する点をピックアップしたい。…
筆者:東京大学大学院 法学政治学研究科 准教授 神吉 知郁子
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令和4年7月11日第3360号11面 掲載