【実務に活きる社労士試験問題】第2回 労働基準法 管理監督者の範囲 責任、賃金など総合判断/滝 則茂
本コーナーは、人事労務担当者や受験予定者向けに過去の試験問題を紹介、解説するものです。
【問】
次の文中の空欄を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
小売業、飲食業等において、いわゆるチェーン店の形態により相当数の店舗を展開して事業活動を行う企業における比較的小規模の店舗においては、店長等の少数の正社員と多数のアルバイト・パート等により運営されている実態がみられるが、この店舗の店長等については、十分な権限、相応の待遇等が与えられていないにもかかわらず労働基準法第41条第2号に規定する「監督若しくは管理の地位にある者」(以下「管理監督者」という)として取り扱われるなど不適切な事案も見られることから、平成20年9月9日付基発第0909001号通達「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」が出されており、同通達によれば、これらの店舗の店長等が管理監督者に該当するか否かについて、職務内容、責任と権限、勤務態様および賃金等の待遇を踏まえ、総合的に判断することとなるとされており、このうち「賃金等の待遇」についての判断要素の一つとして、「実態として長時間労働を余儀なくされた結果、[ A ]において、店舗に所属するアルバイト・パート等の賃金額に満たない場合には、管理監督者性を否定する[ B ]となる」ことがあげられている。…
筆者:LEC専任講師 特定社会保険労務士 滝 則茂
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