【元労働基準局長が解説!フリーランスと労働者性】第2回 適用法律関係の分類 当然不適用とならず 問題行為を個々に検討/中野 雅之
2022.07.07
【労働新聞】
第1回は、フリーランスを活用する際には労働関係法令上の労働者性の判断基準の正しい理解が重要になることなどについて概説した。労働者性の判断基準についてみていく前に、第2回は適用され得る法令の概要について説明するとともに、労働関係法令上の労働者性の有無によってフリーランスに適用される法律関係がどのように分類されるかについてみていくこととする。
優越的地位濫用が主たる論点に
適用され得る法令の概要は次のとおりである。独占禁止法は、私的独占、不当な取引制限および不公正な取引方法を禁止することなどによって、公正かつ自由な競争を促進し、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とするとされている。フリーランスと事業者の取引において、主として問題となるのは、不公正な取引方法の1つである優越的地位の濫用の禁止である。
下請法は、独占禁止法の特別法・補完法であり、資本金1000万円超の法人の事業者とフリーランスの取引に適用され、下請代金の支払い遅延、減額、買いたたきなどを規制している。
実態判断によりフリーランスに労働者性が認められる場合は、…
筆者:岩田合同法律事務所 弁護士 中野 雅之
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和4年7月11日第3360号13面 掲載