【時代に沿った就業規則のアップデート】第3回 代替休暇付与精算制度の導入 人件費増大の対応策 労使協定で取得を義務に/岩出 誠
2022.07.14
【労働新聞】
特別割増賃金の施行で
令和5年4月1日から施行される中小企業への月60時間超の時間外労働に対する特別割増賃金施行による人件費増大への対応策として、労働基準法が定めているのが、代替休暇付与清算制度である。
労基法37条3項に基づく代替休暇付与は、「割増率の引上げ分」(以下、「特別割増加算分」ともいう)のみが対象となる。従前の加算前の割増率(1.5―0.25〈特別割増加算〉=1.25%)に時間外労働時間を乗じた時間外割増賃金は、この代替休暇制度を用いても支払う必要がある。
特別割増加算分の支払いを代替休暇付与により清算するか否か、特別割増賃金の支給のみで済ませるか否かは労使自治に委ねられている。
しかし、…
筆者:ロア・ユナイテッド法律事務所 代表パートナー弁護士 明治学院大学 客員教授
岩出 誠
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和4年7月18日第3361号6面 掲載