【解雇無効時の金銭救済制度 委員が深掘り!検討会報告書】第3回 解消金の詳細 非財産的価値も対象 考慮要素に勤続年数など/神吉 知郁子
2022.07.14
【労働新聞】
補償すべきもの 突き詰める試み
解雇無効時の金銭救済制度を設計する際、最大の関心事の1つは、救済のために支払われる金銭の性質・金額だと思われる。「労働契約解消金」の名称が示すとおり、検討会では、当該金銭の性質を労働契約の解消に紐付けている。
本来、解雇の無効が確認されれば、労働者としての地位は将来も継続する。金銭救済制度を、労働者の選択により金銭支払いを受けることによって労働契約を終了させる仕組みとするならば、労働契約解消金の性質は「無効な解雇がなされた労働者の地位を解消する対価」と考えるのが最も単純な整理となろう。この場合の「対価」には、…
筆者:東京大学大学院 法学政治学研究科 准教授 神吉 知郁子
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令和4年7月18日第3361号11面 掲載