【社労士が教える労災認定の境界線】第343回 送迎バスの運転者がコロナに感染

2022.07.26 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

災害のあらまし

 製造業において送迎業務に従事する運転手Ⅹ(64歳)が、コロナに感染した。

判断

 送迎バスに乗っていた複数の従業員の感染が発覚したため、業務上の災害と判断された。

解説

 新型コロナウイルス感染症については、従来からの業務起因性の考え方に基づき、厚生労働省から出された労災認定の判断基準としての次の2つの通達が参考となる。 1つ目は「一般に、細菌、ウイルス等の病原体の感染を原因とした疾患に係る業務上外の判断については、個別の事案ごとに感染経路、業務又は通勤との関連性等の実情を踏まえ、業務又は通勤に起因して発症したと認められる場合には、労災保険給付対象となる」(令2.2.3基補発0203第1号、以下「2.3通達」)。

 2つ目は、…

執筆:一般社団法人SRアップ21 宮崎会
社会保険労務士法人金丸労務管理事務所 所長 金丸 憲史

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

2022年8月1日第2407号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。