【元労働基準局長が解説!フリーランスと労働者性】第4回 労働基準法上の労働者性② 諾否自由が重要に 通常程度の指示は容認/中野 雅之
2022.07.21
【労働新聞】
前回は労働基準法上の労働者性の判断には、労働基準法研究会が示した基準が用いられていることについて概観した。今回は、同基準の各判断要素の具体的考え方などについてみていく。
予定業務以外へ従事は指揮監督
判断基準の各判断要素の具体的考え方について、労働基準法研究会報告およびフリーランスガイドラインを基に整理すると次のとおりである。
(1)「指揮監督下の労働」(労基法9条「使用される者」該当性)
労働基準法9条の労働者の定義は「職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者…」としているので、「指揮監督下の労働」といえるかどうかが、労働基準法上の労働者該当性判断の中心となる。判断基準においては次の4点の要素を示している。…
筆者:岩田合同法律事務所 弁護士 中野 雅之
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令和4年7月25日第3362号13面 掲載