【元労働基準局長が解説!フリーランスと労働者性】第5回 労働基準法上の労働者性③ 指揮監督を個別評価 出来高払いは理由ならず /中野 雅之

2022.07.28 【労働新聞】
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 前回は、労働基準法研究会報告が示した各判断要素の具体的な考え方について概観した。今回は、裁判所における労働基準法上の労働者性の判断例をみていく。

業務の性質から必要な指示は可

 労働基準法上の労働者性について最高裁が判断したものとして、次のようなものがある。

(1)自己所有の車両を持ち込み、他の会社の運送業務に従事していた傭車運転手(横浜南労基署長事件 最判平8・11・28)

 「A社は、運送という業務の性質上当然に必要とされる運送物品、運送先、及び納入時刻の指示をしていた以外には、上告人の業務の遂行に関し、特段の指揮監督を行っていたとはいえず、時間的、場所的な拘束の程度も、一般の従業員と比較してはるかに緩やかであり、上告人がA社の指揮監督の下で労務を提供していたと評価するには足りない」「報酬の支払方法、公租公課の負担等についてみても、上告人が労働基準法上の労働者に該当すると解する事情はない」として、…

筆者:岩田合同法律事務所 弁護士 中野 雅之

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令和4年8月1日第3363号13面 掲載
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