【元労働基準局長が解説!フリーランスと労働者性】第6回 労働組合法上の労働者性① 労基法より範囲広い 請負でも問題になり得る/中野 雅之
2022.08.04
【労働新聞】
前回は、裁判所における労働基準法上の労働者性の判断例を概観した。今回からは3回にわたり労働組合法上の労働者性の問題を取り上げることとするが、第6回は労働組合法上の「労働者」の意義とその判断基準についてみていく。
労使間の交渉力 格差是正が目的
フリーランスが労働契約ではなく、請負契約や準委任契約などの契約で仕事をする場合であっても、契約の形式や名称にかかわらず、個々の働き方の実態(契約の実際の運用や当事者の認識など)に基づいて、労働組合法上の「労働者」に該当するかどうかが判断される点は、労働基準法上の「労働者」該当性の場合と同様である。
すなわち、フリーランスが請負などの契約で受注者として仕事をする場合であっても、個々の発注者等との関係で、…
筆者:岩田合同法律事務所 弁護士 中野 雅之
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令和4年8月8日第3364号13面 掲載