【元労働基準局長が解説!フリーランスと労働者性】第7回 労働組合法上の労働者性② 指揮監督は補充的要素 保護与えるべきかで判断/中野 雅之

2022.08.12 【労働新聞】
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 前回は、労働組合法上の「労働者」の意義とその判断基準について概観した。今回は、労使関係法研究会報告書が示した判断基準の各判断要素の関係性とその考え方についてみていくこととする。

一方的な決定は交渉力格差あり

 労使関係法研究会報告書は、労働組合法上の労働者には、売り惜しみのきかない自らの労働力という特殊な財を提供して対価を得て生活するがゆえに、相手方との個別の交渉においては交渉力に格差が生じ、契約自由の原則を貫徹しては不当な結果が生じるため、労働組合を組織し集団的な交渉による保護が図られるべき者が幅広く含まれると解されるとした。そのうえで、最高裁判決等を踏まえると、同法上の労働者性は、…

筆者:岩田合同法律事務所 弁護士 中野 雅之

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令和4年8月15日第3365号13面 掲載
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