【通達クリップ注目の1本】安衛則等の一部改正省令の施行
2022.08.29
【安全スタッフ】
請負の相手方に義務負う
危険有害な作業を行う事業者は、一人親方等に対して一定の保護措置が令和5年4月から義務付けられます。改正省令の留意事項に関する通達が示され、重層請負の場合、請負契約を締結した直近上位の請負人に対して、配慮義務や周知義務を負います。三次まで請負人がいるときに、三次下請けに対して措置義務を負うのは、二次請負の会社となります。
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について(令4・4・15基発0415第1号)
第2 改正の概要
1 改正の要点(※2022年3月15日第2398号5ページなどを参照)
2 留意事項
(1)重層請負関係にある場合の措置義務者とその対象者
改正省令により、…
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2022年9月1日第2409号 掲載