【通達クリップ注目の1本】安衛則等の一部改正省令の施行

2022.08.29 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

請負の相手方に義務負う

 危険有害な作業を行う事業者は、一人親方等に対して一定の保護措置が令和5年4月から義務付けられます。改正省令の留意事項に関する通達が示され、重層請負の場合、請負契約を締結した直近上位の請負人に対して、配慮義務や周知義務を負います。三次まで請負人がいるときに、三次下請けに対して措置義務を負うのは、二次請負の会社となります。

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について(令4・4・15基発0415第1号)

第2 改正の概要

1 改正の要点(※2022年3月15日第2398号5ページなどを参照

2 留意事項

(1)重層請負関係にある場合の措置義務者とその対象者

 改正省令により、…

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
2022年9月1日第2409号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。