【時代に沿った就業規則のアップデート】第8回 短時間勤務と時差出勤 企業体力に応じ活用 新入社員など協定で免除も/岩出 誠
2022.08.25
【労働新聞】
管理監督者は適用除外
育児・介護休業法上の短時間勤務は、免除協定対象者などを除いては、3歳未満の子を養育する労働者には義務的に(育介法23条1項、育介則72~74条)、要介護状態の家族を有する労働者には、フレックスタイムや、時差出勤などの中から選択的に選ばれた場合に(同法23条3項、育介則74条3項1号)、それぞれ適用される制度である。育児と介護、どちらの場合でも基本的には同じような制度であるが、要件や内容が異なる点があり、育介規程の中では別表1のように分けて記載しておいた方が使いやすい。…
筆者:ロア・ユナイテッド法律事務所 代表パートナー弁護士 明治学院大学 客員教授
岩出 誠
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令和4年8月29日第3366号6面 掲載