【元労働基準局長が解説!フリーランスと労働者性】第8回 労働組合法上の労働者性③ 評価制度は肯定事情 裁判が続くコンビニ店主/中野 雅之

2022.08.25 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 前回は労使関係法研究会報告書が示した判断基準の各判断要素の関係性とその考え方について概観した。今回は、労働組合法上の労働者性の各判断要素を肯定する事情をみたうえで、裁判所や労働委員会における労働組合法上の労働者性の判断事例についてみていくこととする。

交渉により契約変更余地あるか

 各判断要素を肯定的に解する方向に作用する事情を整理すると、次のとおりとなる。

 「①事業組織への組み入れ」については、たとえば、評価・研修制度がある、業務地域や業務日を割り振られる、制服の着用や身分証の携行が求められる、相手方は人手が不足したときは他者にも委託するが通常は労務供給者のみに委託しているなどの事情がある場合に、肯定的に解される。

 「②契約内容の一方的・定型的決定」を肯定的に解する方向に作用する事情としては、労務供給者が相手方と交渉して契約内容に変更を加える余地が実際にない、報酬の算出基準や算出方法を発注者が一方的に決定している、契約に定型的な契約書式が用いられているなどが挙げられる。

 「③報酬の労務対価性」については、…

筆者:岩田合同法律事務所 弁護士 中野 雅之

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和4年8月29日第3366号13面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。