【裁判例が語る安全衛生最新事情】第400回 製麺会社A事件 巻き込まれ災害で手元見ず3割相殺 旭川地裁令和2年8月31日判決
Ⅰ 事件の概要
被告Y社は、製麺業を営む会社であり、原告Xはその従業員であった。
Xは、Y社の作業場で、Y社が管理する製麺機(以下「本件製麺機」という)に左手を巻き込まれる事故により、左手示指遠位指節間関節開放性脱臼骨折、および左中指末節骨開放骨折の障害を負った。
本件製麺機は、作業者からみて左側に、セットされた麺帯(材料を混ぜ合わせて練りあげたものを整形して帯状にしたもの)から麺を切り出すために上下する刃がついた部分があり、その刃は常時露出していて、切り出された麺は、作業者の前に位置する作業者からみて左から右に流れるベルトコンベヤーによって運ばれ、作業者からみてベルトコンベヤーの右奥側には、本件製麺機のスイッチがあり、作業者が任意に操作することができる仕組みになっていた。
Xは、本件製麺機により切り出されてベルトコンベヤーで流れる麺から、1玉分の麺を持ち上げ、両手で軽く握ってベルトコンベヤーの右側に置かれた折箱に詰めていく作業を担当していた。
Xは作業中に、視線を本件製麺機ではなく正面に向けた状態で、右手でスイッチを押しつつ、左手を本件製麺機の刃のほうに伸ばしたために、刃に触れて本件事故となった。
Xは、本件事故は、Y社の安全配慮義務違反か、または不法行為によって発生したものとして、Y社に対して損害賠償請求訴訟を提起した。
Ⅱ 判決の要旨
1、被告Y社の安全配慮義務違反
Y社は、…
執筆:弁護士 外井 浩志
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