【時代に沿った就業規則のアップデート】第10回 テレワークの普及と課題② 通勤手当実費支給に 不利益変更でも合理性/岩出 誠
2022.09.08
【労働新聞】
マイカー通勤の需要も
テレワーク導入に伴い給与関連でアップデートすべき事項について解説する。とくに明確化が求められるのは、事業所への出勤日数が減少することにより変更となる通勤手当に関する事項、在宅勤務時の水道光熱費や通信費、通信機器利用に関連して労働者が負担する費用に対して新たに支給する手当に関する事項である。
通勤手当は通常、通勤に要する交通費を補助する目的で支給され、たとえば正社員が公共交通機関を利用して通勤する場合、給与規程において1カ月や6カ月などの「定期代相当額」を通勤手当として支給する旨が定められている。テレワークの場合、事業所での勤務日数が減少することが多く、従前支給していた「定期代相当額」よりも実際の通勤交通費が低額になることがある。そのため、通勤手当の支給基準を「往復に要する交通費×事業所への出勤日数(実績)」などに変更することがある。この場合、その変更した支給基準を…
筆者:ロア・ユナイテッド法律事務所 代表パートナー弁護士 明治学院大学 客員教授
岩出 誠
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令和4年9月12日第3368号6面 掲載