【元監督官が明かす! 臨検監督対処 初級編】第7回 監督対象の選定 原則予告なしで実施 前年度末にはリスト上に/原 諭

2017.02.27 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 監督官が臨検監督にやって来る際に、事前連絡などを受けたことはあるだろうか。10年以上前に監督を受けた事業場であれば、事前に連絡を受けたということもあるだろうが、ここ最近監督官がやって来たという事業場であれば、予告のないケースが大半であろう。

 従前は、事業場の担当者が確実にいる日に監督を実施するために、アポイントメントを取ってから訪問していたが、企業とつながっているのではないかと疑義を抱く「国民の皆様」の批判を受けて、監督は原則予告なく実施するという方針が出されることとなった。

 では、事業場への訪問は、各監督官の独自の判断で行われているのであろうか。…

筆者:原労務安全衛生管理コンサルタント事務所 社会保険労務士 原 論

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成29年2月27日第3102号10面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。